限度額適用認定証について3つの注意点
自分、又は家族に重い病気が発覚したときは、大変です。
まず、役所へ行って
「限度額適用認定証」
を交付してもらいましょう。
限度額適用認定証をざっくり説明すれば、
これを申請すると医療費の自己負担額を所得によって決定されて、医療機関から請求された金額から自己負担額を超えた部分については、お国が負担してくれるシステムです。
本当は、一旦全額支払った上で申請すると後に返金されるということなのですが、病院によっては、限度額を支払うのみで処理してくれる場合もあります。
病気になると、時と場合によっては、とんでもない医療費が発生します。なので、これという病気になったときは早めに手続きすることをお勧めします。特に、3割負担の方は是非申請してください。
入院して手術 だけでなく、日帰り手術や大きな検査、通院治療にも使えます。
この制度は、大きな病気をすると病院側から教えてくれますが、一応、常に頭の中に置いておいてください。入院だけが医療費が高いわけでないからです。がんの場合の放射線治療などの通院治療でも高い医療費がかかることがあります。
検査をして、病気が発覚し、いきなり余命宣告を受ける ということは少ないでしょう。多くの場合は、「大きな検査」をいくつもしてから「入院」「手術」「退院」の後、「通院で治療」という流れです。大きな検査は結構な金額がかかります。「大きな検査」にも前述の放射線治療などの「通院で治療」にも、この制度は使えます。
1医療機関の1か月分の医療費の合計額が適用。つまり、別の病院にかかっていたらその金額は算入されない。
例えば、高血圧の治療を受けていた患者さんに胃がんが発見された場合は、高血圧の治療を受けていた A病院と胃がんの検査を受けた B病院の支払い金額の合算ではなく、A病院、B病院の両方、若しくはいずれか一方の支払金額が限度額を超えたときは、超えた分について適用されます。
もし、このような場合が発生したら、B病院の主治医に
「この病院で高血圧の治療薬を出してほしい」
という旨の相談してみることを提案します。断られることはないと思います。
A病院の主治医にもキチンと説明した方が良いですね。
「胃がんの治療が終わったら、改めて先生の治療を受けたい」
と言うと大抵の先生は分かってくれると思います。
高額の治療の始まりの日に気を付けよう。
前述のとおり、適用は医療費1か月分のトータルです。例えば、放射線治療である場合、治療の開始がカレンダーのどこからスタートするのかを気にすることも大事です。放射線治療は、複数回に渡ります。毎日治療を受けるのですが、月の中頃からスタートしたとして、翌月の中頃で終了した場合は、治療開始月とその翌月の両方が限度額にギリギリ達しないことが発生します。
これは、結構ショックですし、立腹の種にもなるので、この状態は回避しましょう。
主治医は、治療の回数と、土日がお休みならば、その二日を考慮した上での治療の終了の日をカレンダーを見せて説明してくれます。
術後、すぐに退院して最初の診察で治療のお話があります。意地の悪い主治医の場合、そのあたりのことを考えるすきを与えないようにしむけることがあります。恐らくは、そのようなことを考慮したら、放射線科の患者の数がばらついてしまうことを考えているのだと思います。照射回数を考えながらうまいこと言って主治医に頼んでみましょう。何も言わなければ何もしてくれません。
ほかの治療はよくわかりませんが、がんの放射線治療は2週間ほど遅れても支障がない場合もあります。わたしの主治医は放射線治療を急ぐと噓をつきました。後で調べて腹が立ちました。病状にもよるので一概には言えませんが、主治医とよく話し合って少し遅くなっても差し障りがないことを確認して上手に制度を利用しましょう。
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